1.本方針の目的
2.総則
- (1)クリタグループは、クリタグループ税務方針(以下「本方針」という)に即した適切な税務業務を遂行するため、栗田工業が中心となって各グループ会社における税務業務等の状況を適時に把握し、適切な対策を講じるために必要な体制を構築する。
- (2)前項に規定する適切な税務業務遂行のため、その詳細を税務グループガイドラインに定める。
3.方針
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(1)税務コンプライアンスの確保
クリタグループは、グローバル企業として、事業活動を行う各国・地域における税務に係る法令およびルール、並びに租税条約およびOECDガイドライン等の国際ルールを遵守し、適切な納税を行う。 -
(2)租税回避行為の禁止
クリタグループは、事業上の合理性がなく、税務に係る法令およびルール、並びに租税条約およびOECDガイドライン等の国際ルールにおける本来の趣旨および目的を逸脱するような行為によって、租税負担を軽減させることは行わない。 -
(3)税務に関する透明性の確保
クリタグループは、税務に関する情報の適切な開示によって税務当局をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たすことが重要であることを理解し、法令等に基づく税務に関する情報の開示に適切に対応することにより、透明性の確保に努める。 -
(4)税金費用の適正化
クリタグループは、税務コンプライアンスの確保を前提とし、租税制度が想定している範囲において税金費用の適正化に取り組み、企業価値の維持および向上に努める。 -
(5)税務当局との関係
クリタグループは、適切な税務情報の提供や税務調査での誠実な対応を通して、税務当局との信頼関係を構築するように努める。
4.推進・実施体制
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(1)推進責任者
栗田工業は経理・財務担当役員の指揮、監督のもと、経営管理本部経理部長を推進責任者として、クリタグループにおける本方針に基づいた適正な税務業務を推進する。なお、日本国外のグループ各社への本方針の展開については、経営管理本部財務部長を推進責任者とする。 -
(2)実施体制
クリタグループ各社は、自社税務業務等の実施に関する権限と責任を明確に定め、本方針に基づいて、適正な税務業務を行う。
5.所管
6.変更
付則
- 1.本方針は 2018年12月1日に制定、施行する。
- 2.本方針は 2019年4月1日に改定し、施行する。
- 3.本方針は 2021年4月1日に改定し、施行する。