1.方針の目的
2.定義
3. 方針
3.1 総則
- (1)クリタグループは、本方針に基づく体制、運用規則等を整備し、クリタグループにおける知的財産活動を推進する。
- (2)本方針の推進においては、知的財産に関する条約、関係する各国および各地域の諸法令、規則、規制および一般的に公正妥当と認められる基準に従う。
3.2 知的財産の取得、保護および活用
- クリタグループは、事業活動における知的財産の重要性を理解し、各国および各地域において有用な知的財産の取得および保護に努め、知的財産の活用を推進する。
3.3 他者の知的財産の尊重
- クリタグループは、事業活動を推進するにあたり、各国および各地域の知的財産関連法令等を遵守し、他者の知的財産およびそれにかかる権利を尊重する。
3.4 知的財産の管理
- (1)栗田工業は、クリタグループにおける知的財産活動を円滑、効果的に推進するため、クリタグループの知的財産に関する情報を集約し、管理する。
- (2)栗田工業は、クリタグループにおける知的財産の管理に関するグループガイドラインを定め、グループ内に展開する。
3.5 知的財産に関するリスク対応
- 栗田工業は、クリタグループの事業に影響を及ぼしうる知的財産に関連するリスクについて、対応を決定する。
4.推進・実施体制
4.1 推進責任者
- 栗田工業は、イノベーション本部⾧の指揮、監督のもと、イノベーション本部知財戦略部長を推進責任者とする。
4.2 実施体制
- (1)栗田工業の推進責任者は、本方針に基づいた知的財産活動を推進する。
- (2)各グループ会社は、自らの知的財産に関する業務管理者を定め、栗田工業と協力し、本方針に基づいた適切な知的財産活動を行う。
5.所管
6.改廃
付則
- 本方針は2023年4月1日に制定、施行する。