Press Release

2023年

2023年5月30日

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月29日開催予定の第87回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の理由

栗田工業株式会社(本社:東京都中野区、社長:江尻 裕彦)は、2023年3月29日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社グループのさらなる持続的な成長と企業価値向上に向け、経営の執行と監督の明確な分離を行い、経営の監督機能、業務執行機能それぞれの強化による、より実効的で透明性の高いコーポレートガバナンス体制の確立を目指すため、指名委員会等設置会社への移行を予定しております。これに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に関する条項の新設、監査役および監査役会に関する条項の削除等所要の変更を行い、当該変更に伴う条数の変更等所要の変更を行うものです。
なお、第27条(取締役の責任免除)、第34条(執行役の責任免除)の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
また、本議案に係る定款変更の効力は、第87回定時株主総会終結の時をもって発生するものとします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

  • 定款変更のための株主総会開催日(予定)
    2023年6月29日
  • 定款変更の効力発生日(予定)
    2023年6月29日

以 上

別紙

(下線は変更部分を示します)

現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第1~3条 (条文省略) 第1~3条 (現行どおり)
第4条 (機関)
当会社は次の機関を置く。
  • 1. 株主総会
  • 2. 取締役
  • 3. 取締役会
  • 4. 監査役
  • 5. 監査役会
  • 6. 会計監査人
第4条 (機関)
当会社は、指名委員会等設置会社として、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
  • 1. 取締役会
  • 2. 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
  • 3. 執行役
  • 4. 会計監査人
第5条 (条文省略) 第5条 (現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
第6~8条 (条文省略) 第6~8条 (現行どおり)
第9条 (株主名簿管理人)
当会社は株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、これを公告する。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第9条 (株主名簿管理人)
当会社は株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議または取締役会の決議による委任を受けた執行役の決定によって選定し、これを公告する。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第10条 (株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか取締役会定める株式取扱規則による。
第10条 (株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか取締役会または取締役会の決議による委任を受けた執行役が定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第11~12条 (条文省略) 第11~12条 (現行どおり)
第13条 (株主総会の議長)
株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序によって、他の取締役がこれに代わる。
第13条 (招集者および議長)
1.株主総会は、あらかじめ取締役会の決議によって定めた取締役がこれを招集する。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序によって、他の取締役がこれにあたる。
2.株主総会の議長は、あらかじめ取締役会の決議によって定めた取締役または執行役がこれにあたる。当該取締役または執行役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序によって、他の取締役または執行役がこれにあたる
第14~16条 (条文省略) 第14~16条 (現行どおり)
第17条 (株主総会の議事録)
株主総会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項はこれを議事録に記載し、議長および出席取締役が記名押印する。
第17条 (株主総会の議事録)
株主総会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項はこれを議事録に記載または記録する
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
第18条 (条文省略) 第18条 (現行どおり)
第19条 (取締役の選任)
取締役は株主総会の決議によって選任する。
前項の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によってこれを定める。
取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
第19条 (取締役の選任)
取締役は株主総会の決議によって選任する。
前項の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によってこれを定める。
取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
第20条 (条文省略) 第20条 (現行どおり)
第21条 (代表取締役および役付取締役)
会社を代表する取締役は取締役会の決議をもってこれを選定する。
取締役会の決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第21条 (役付取締役)
取締役会の決議によって役付取締役を選定することができる。
第22条 (条文省略) 第22条 (現行どおり)
第23条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主総会の決議によって定める。
第23条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)報酬委員会の決議によって定める。
第24条 (取締役会の招集)
取締役会を招集するには各取締役および各監査役に対して会日の3日前までに通知を発する。ただし、緊急やむを得ないときはこの期間を短縮することができる。
取締役会は、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなくこれを開催することができる。
第24条 (取締役会の招集)
取締役会を招集するには各取締役に対して会日の3日前までに通知を発する。ただし、緊急やむを得ないときはこの期間を短縮することができる。
取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなくこれを開催することができる。
(新  設) 第25条 (取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役会の決議事項について、議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
25条 (条文省略) 26条 (現行どおり)
(新  設) 第27条 (取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議をもって、法令の限度において免除することができる。
26条 (条文省略) 28条 (現行どおり)
第5章 監査役および監査役会 (削  除)
第27条 (監査役の数)
当会社の監査役は3名以上とする。
(削  除)
第28条 (監査役の選任)
監査役は株主総会の決議によって選任する。
前項の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを定める。
(削  除)
第29条 (監査役の任期)
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(削  除)
第30条 (補欠監査役の選任)
当会社は法令または本定款に定める監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において監査役の補欠者をあらかじめ選任することができる。
補欠監査役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを定める。
(削  除)
第31条 (常勤の監査役)
監査役会の決議によって常勤の監査役を選定する。
(削  除)
第32条 (監査役の報酬等)
監査役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主総会の決議によって定める。
(削  除)
第33条 (監査役会の招集)
監査役会を招集するには各監査役に対して会日の3日前までに通知を発する。ただし、緊急やむを得ないときはこの期間を短縮することができる。
監査役会は監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなくこれを開催することができる。
(削  除)
第34条 (監査役会規則)
監査役会に関する事項については本定款のほか監査役会において定める監査役会規則による。
(削  除)
第35条 (社外監査役の責任限定)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(削  除)
(新  設) 第5章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
(新  設) 第29条 (員数および選定方法)
1.指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、取締役3名以上で組織し、各委員会の過半数は社外取締役とする。
2.各委員会を組織する取締役は、取締役会の決議によって選定する。
(新  設) 第30条 (委員会の運営等)
各委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるほか、取締役会の決議によって定める各委員会規則による。
(新  設) 第6章 執行役
(新  設) 第31条 (執行役の員数と選任)
1.当会社の執行役は1名以上とする。
2.執行役は取締役会の決議によって選任する。
(新  設) 第32条 (執行役の任期)
執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
(新  設) 第33条 (代表執行役および役付執行役)
1.当会社は、取締役会の決議によって、執行役の中から代表執行役を選定する。
2.当会社は、取締役会の決議によって、役付執行役を選定することができる。
(新  設) 第34条 (執行役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議をもって、法令の限度において免除することができる。
(新  設) 第35条 (執行役の報酬等)
執行役の報酬等は、報酬委員会の決議によって定める。
章 会計監査人 章 会計監査人
第36~37条 (条文省略) 第36~37条 (現行どおり)
第38条 (会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は代表取締役が監査会の同意を得て定める。
第38条 (会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は取締役会が決定した取締役が監査委員会の同意を得て定める。
章 計算 章 計算
第39~42条 (条文省略) 第39~42条 (現行どおり)
(新  設) (附則)
第1条 (社外監査役の責任限定に関する経過措置)
(新  設) 第87回定時株主総会終結前の社外監査役の責任については、当該株主総会の決議による変更前の定款第35条の規定はなお効力を有する。