クリタグループ競争法遵守方針

総則

  1. (1)クリタグループは、クリタグループ競争法遵守方針に基づき、役員・従業員の競争法違反行為を禁止し、競争法遵守に必要な体制を構築するとともに、遵守のためのルール等を定めた規程を制定する。
  2. (2)栗田工業の代表取締役もしくは代表取締役が指名するコンプライアンス担当役員は、クリタグループの競争法遵守のための活動を統括する。
  3. (3)競争法遵守規則等は、本方針で規定される違反行為のほか、クリタグループ各社が事業活動を行う上で適用される各国または各地域の法令等に従ったものとする。
  4. (4)役員・従業員は、本方針を遵守し、自ら競争法に違反してはならない。また、競争法違反の防止に努めなければならない。
  5. (5)従業員は、業務遂行にあたり、競争法および本方針に何らかの疑義が生じた場合は、競争法遵守規則等に定めるコンプライアンス責任者に相談し、適切な指示を受けなければならない。