2004年
2004年1月29日
株式の売出しに関するお知らせ
当社は、平成16年1月29日開催の取締役会において、当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
1. 株式売出し(引受人の買取引受による売出し)
- (1)
- 売出株式数
-
当社普通株式7,037,000株
- (2)
- 売出人及び売出株式数
-
株式会社UFJ銀行2,336,000株株式会社りそな銀行2,134,000株三菱信託銀行株式会社1,182,000株中央三井信託銀行株式会社1,000,000株住友生命保険相互会社385,000株
- (3)
- 売出価格
- 未定(平成16年2月5日(木)から平成16年2月10日(火)までのいずれかの日に決定されます。)
- (4)
- 売出人及び売出株式数
- 野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、丸三証券株式会社、UFJつばさ証券株式会社、三菱証券株式会社、泉証券株式会社に全株式を買取引受けさせたうえで売出します。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とします。
- (5)
- 申込期間
- 売出価格決定日の翌営業日から売出価格決定日の3営業日後までを予定しています。
- (6)
- 受渡期日
- 売出価格決定日の7営業日後を予定しています。
- (7)
- 申込証拠金
- 1株につき売出価格と同一金額とします。
- (8)
- 申込株数単位
- 100株
- (9)本件売出しについては、平成16年1月29日に証券取引法による有価証券通知書を提出しています。
- (10)上記の売出価格、その他この株式売出しに必要な事項の決定については、代表取締役社長に一任します。
2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しとは別に、その需要状況を勘案したうえで、野村證券株式会社が当社株主である株式会社りそな銀行から借入れる当社普通株式(借入れ株式)を対象として行われる売出しであります。これに関連して、野村證券株式会社は、700,000株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(グリーンシューオプション)を上記株主から付与される予定であります。グリーンシューオプションの行使期間は、下記受渡期日に始まり、下記申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)に終了する期間であります。
また、野村證券株式会社は、下記申込期間の終了する日の翌日から上記グリーンシューオプションの行使期間の最終日の3営業日前までの間(シンジケートカバー取引期間)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限(上限株数)とする当社普通株式の買付け(シンジケートカバー取引)を行うことがあります。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又は上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返済に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。
- (1)
- 売出株式数
- 当社普通株式
なお、株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があり、売出価格決定日に決定される。 - 上限700,000株
- (2)
- 売出人
- 野村證券株式会社
- (3)
- 売出価格
- 未定(売出価格は引受人の買取引受による売出しにおける売出価格と同一とします。)
- (4)
- 売出方法
- 引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、野村證券株式会社が当社株主である株式会社りそな銀行より借入れる当社株式を自ら売出すものとします。
- (5)
- 申込期間
- 引受人の買取引受による売出しの申込期間と同一とします。
- (6)
- 受渡期日
- 引受人の買取引受による売出しの受渡期日と同一とします。
- (7)
- 申込証拠金
- 引受人の買取引受による売出しの申込証拠金と同一とします。
- (8)
- 申込株数単位
- 100株
- (9)本件売出しについては、平成16年1月29日に証券取引法による有価証券通知書を提出しています。
- (10)上記の売出価格、その他この株式売出しに必要な事項の決定については、代表取締役社長に一任します。
[ご参考]
【売出しの目的】
今般、上記売出しを実施することと致しましたが、これは個人投資家層の拡大により、当社株主構成の改善及び株式流動性の向上を図ることを目的としたものであります。
以上