総則
- (1)クリタグループは、本方針に基づいた機密情報管理を遂行するために必要な体制および規程を整備する。
- (2)クリタグループにおける機密情報管理は、条約、関係する各国および各地域の諸法令、規則、規制および一般的に公正妥当と認められる基準に従うものとする。
- (3)クリタグループは本方針に基づいたクリタグループで共有あるいは統一した機密情報管理を行う。
- (4)グループ会社は、クリタグループの事業に影響を及ぼしかねない情報流出等の事故が発生した場合、直ちに栗田工業へ報告する。
機密情報の定義
クリタグループは、機密情報を以下の通り定義する。
- (1)許可された者以外に漏洩し、不正に使用された場合、社内外の第三者に不都合又は不利益を与えるもの
- (2)許可された者以外に漏洩し、不正に使用された場合、会社の競争力低下、ビジネス機会喪失などをまねくもの
機密情報の表示と区分
クリタグループの役員および従業員は、以下の事項を遵守しなければならない。
- (1)機密情報を含む文書、記録媒体、サンプル等に機密情報が含まれることを表示する。
- (2)機密情報をその内容の重要度および漏洩時の影響度によって、「極秘(Strictly Confidential)」、「秘(Confidential)」、「社外秘(Internal Use Only)」(以下「機密区分」という)に区分する。
グループ会社間での情報の保有
クリタグループの役員および従業員は、以下の事項を遵守しなければならない。
- (1)秘密保持契約に基づいて取得した第三者の機密情報を他のクリタグループに開示する場合、相手方の同意を得なければならない。
- (2)クリタグループ間で機密情報を共有する場合、情報発信元が指定した機密区分を継承しなければならない。
状況の確認および方針の見直し
- (1)栗田工業は、本方針に照らしてクリタグループにおける機密情報管理の状況を継続的に確認する。
- (2)栗田工業は、クリタグループにおける機密情報管理および情報漏洩リスクの状況を踏まえ定期的および必要に応じて本方針を見直す。