クリタグループ競争法遵守方針

1.本方針の目的

本方針は、以下の事項を定めることにより、競争法違反行為またはこれに該当するおそれ、もしくは誤解される行為を未然に防止し、公正で自由な競争を促進することを目的とする。

  • 栗田工業株式会社(以下、「栗田工業」という)およびその連結子会社(以下、「グループ会社」といい、栗田工業およびグループ会社を併せて「クリタグループ」という)における各国または各地域の競争法令および独占禁止法、その他これらに類する規制等(以下、「競争法」という)の遵守に関する基本的事項
  • クリタグループの役員等(取締役、監査役、執行役、執行役員およびその他これらに相当する者)および従業員(以下、「クリタグループの役員等」を「役員等」、「クリタグループの従業員」を、「従業員」といい、役員等と従業員を併せて「役員等・従業員」という)が遵守すべき事項

2.総則

  1. (1)クリタグループは、クリタグループ競争法遵守方針(以下、「本方針」という)に基づき、役員等・従業員の競争法違反行為を禁止し、競争法遵守に必要な体制を構築するとともに、遵守のためのルール等を定めた規程(以下、「競争法遵守規則等」という)を制定する。
  2. (2)競争法遵守規則等は、本方針で規定される違反行為のほか、クリタグループ各社が事業活動を行う上で適用される各国または各地域の法令等(以下併せて「現地法令」という)に従ったものとする。
  3. (3)役員等・従業員は、本方針を遵守し、自ら競争法に違反してはならない。また、競争法違反の防止に努めなければならない。
  4. (4)栗田工業の代表執行役もしくは代表執行役が指名するインテグリティ担当役員等は、クリタグループの競争法遵守のための活動を統括する。
  5. (5)従業員は、業務遂行にあたり、競争法および本方針に何らかの疑義が生じた場合は、競争法遵守規則等に定めるインテグリティ責任者(以下、「インテグリティ責任者」という)または栗田工業 サステナビリティ推進本部 インテグリティマネジメント部に相談し、適切な指示を受けなければならない。

3.競争法違反行為および競争事業者との接触に関するルール

役員等・従業員は、次の各号に該当する行為を行ってはならない。なお、主要な行為の例示および競争事業者との接触に関するルールは、競争法遵守グループガイドラインに示すとおりである。

  • 競争事業者との競争制限行為
  • 流通事業者(販売店・小売業者等)または供給事業者との競争制限行為
  • 市場支配的地位の濫用行為
  • その他現地法令で規制されている行為

4.内部通報

  1. (1)従業員は、自ら競争法違反を行った場合、または他の者の違反行為を知った場合は、コンプライアンス責任者、グループ会社各社の内部通報窓口または栗田工業の内部通報窓口に相談・通報しなければならない。
  2. (2)グループ会社は、競争法違反を役員等・従業員が行ったまたは役員等・従業員が競争法違反行為を要求された事実を把握した場合は、直ちに栗田工業に報告しなければならない。

5.競争法当局の立入調査における対応

競争法当局がクリタグループに立入調査をする場合には、立入調査に関わる役員等・従業員は競争法当局の調査に全面的に協力しなければならない。
なお、立入調査に関わる役員等・従業員の実施すべき事項および禁止事項については別途定める。

6.教育・研修

クリタグループは、競争法遵守に関するコンプライアンス教育・研修を定期的に行う体制を整備し、これを実行する。

7.競争法遵守体制の定期的な見直しと改善

  1. (1)クリタグループは、競争法遵守のために、自主点検、法務部門による調査または内部監査部門による監査等により競争法遵守状況を定期的に確認し、問題が確認された場合は必要に応じて都度改善する。
  2. (2)役員等・従業員は、クリタグループが行う競争法に関する監査または競争法違反に関する調査に協力しなければならない。

8.所管

本方針の所管部門は、栗田工業 サステナビリティ推進本部 インテグリティマネジメント部とする。

9.変更等

栗田工業は、本方針に関わる法規制動向およびクリタグループにおける取組み状況を踏まえ、栗田工業諸規程等管理規程に基づき本方針を改廃する。

付則

  1. (1)本方針は、2017 年 11 月 1 日に制定・施行する。
  2. (5)本方針は、2023 年 6 月 29 日に改定・施行する