クリタグループ贈賄防止方針

総則

  1. (1)クリタグループは、本方針に基づき、役員・従業員の公務員等に対する贈賄等の行為を禁止し、贈賄等の防止に必要な体制・ルール等を定めた贈賄防止規程等を制定する。
  2. (2)(1)に定める贈賄防止規程等は、本方針に基づき、クリタグループが事業活動を行う上で適用される各国または各地域の法令、規則、規制および現地法令で許容されている基準に従ったものとする。
  3. (3)役員・従業員は、本方針および贈賄防止規程等を遵守し、贈賄等を防止する。
  4. (4)グループ会社は、役員・従業員が公務員等に対する贈賄等を行った場合、贈賄等の要求を受けた場合、または贈賄等と疑われる行為を行った場合は、直ちに栗田工業に報告する。

定義

  1. (1)公務員等
    公務員等とは、以下のいずれかに該当する者をいい、国内・国外を問わない。
    • 各国の政府または地方公共団体(以下併せて「政府等」という。)の役職員
    • 政府等が支配権または支配力を有する政府機関の役職員。
      なお、政府機関には、国(公)有企業、国(公)営企業の他、政府等が実質的に支配権または支配力を有すると認められる民間企業を含む
    • 政党の役職員
    • 国際機関の役職員
    • 政府等または国際機関からの委任に基づきその事務を行う組織の役職員
    • 国会議員、地方議会議員または地方公共団体の首長(公職候補者を含む)
    • 前第①乃至第⑥に定める役職員には当該役職員の配偶者、子または親兄弟等の親族を含む。
  2. (2)不正な意図
    不正な意図とは、事業活動において取引を獲得すること、または有利な取扱いを受けることを目的として、不正に公務員等の職務に影響を及ぼす意図をいう。具体的に以下に示す意図が実際にある場合をいう。なお、具体例は、贈賄防止グループガイドラインに示す。
  3. (3)贈賄等
    贈賄等とは、不正の意図をもって、以下の行為を通じて、もしくは装って公務員等に賄賂を提供する行為、賄賂の提供を申し入れる行為、または賄賂の提供を約束する行為を含むものとし、役員・従業員が個人的にその費用を負担する場合も含む。なお、具体例は、贈賄防止グループガイドラインに示す。
  4. (4)エージェント等
    エージェント等とは、エージェント、代理店、仲介者、代理人、コンサルタントまたは販売業者等その名称のいかんを問わず、クリタグループのために情報の提供もしくは取引の媒介、代理、あっせん等の役務提供を行う法人または個人をいう。

贈賄等の禁止

  1. (1)役員・従業員は、直接または第三者(エージェント等を含む)を介して公務員等に対して贈賄等を行ってはならず、贈賄等と誤解されるような行為も行ってはならない。
  2. (2)役員・従業員は、公務員等から贈賄等を要求された場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
  3. (3)役員・従業員は、公務員等から贈賄等を要求され、直ちにこれに応じないと自己または他人の生命・身体等に危難が切迫しやむを得ずこれを実施しなければならない場合は、この危難を避けるために、その要求に応じることができる。ただし、危難回避後、直ちに贈賄防止グループガイドラインに定めるとおり、その状況を記録し贈賄防止規程等に定める責任者に報告しなければならない。

事前承認手続

役員・従業員は、事前に贈賄防止規程等に定める責任者の書面による承認を受けた場合に限り、公務員等に対して便益の提供等、経費の負担または寄付等の実施をすることができる。なお、記録・報告方法は、贈賄防止グループガイドラインに定める。

民間企業との関係

現地法令において民間企業の役職員に対する便益の提供等、経費の負担または寄付等の実施を規制対象とする国・地域においては、民間企業の役職員との関係についても、公務員等に準じて本方針を適用する。この場合、本方針の「公務員等」は「民間企業または民間企業の役職員」と読み替えるものとする。

取引先からの接待・贈答等について

役員・従業員は、仕入先、協力会社等の取引先から現地法令が許容している範囲を超える接待・贈答・便益その他の経済的利益の提供を受けてはならない。