Press Release

2013年

2013年4月30日

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2013年4月30日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を2013年6月27日開催予定の第77 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

  • (1)市場環境の変化に対応し、取締役の経営に対する緊張感を高め、経営体制の見直しを機動的かつ柔軟に行いやすくするため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款第19条(取締役の任期)につき所要の変更を行うものです。
  • (2)株主利益の尊重、経営の透明性向上を目指して、社外人材の活用を円滑にするため、社外取締役および社外監査役との責任限定契約の締結を可能にするものとし、現行定款に変更案第25条(社外取締役の責任限定)および変更案第34条(社外監査役の責任限定)を新設するものです。なお、変更案第25条の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
  • (3)上記変更にともない、条数の繰り下げを行うものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別表の通りです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2013年6月27日(予定)

定款変更の効力発生日 2013年6月27日(予定)

以上

別表 定款内容の変更案

(下線は変更部分を示します)

現行定款 変更案
第1条~第18条 (記載省略) 第1条~第18条 (現行どおり)
第19条(取締役の任期)
取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠または増員として選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期の満了する時までとする。
第19条(取締役の任期)
取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠または増員として選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期の満了する時までとする。
第20条~第24条 (記載省略) 第20条~第24条 (変更なし)
(新設) 第25条(社外取締役の責任限定)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
25条~第32条 (記載省略) 26条~第33条 (現行どおり)
(新設) 第34条(社外監査役の責任限定)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
33条~第39条 (記載省略) 35条~第41条 (現行どおり)