Press Release

2007年

2007年9月21日

建設業法に基づく営業停止処分について

当社は、し尿処理施設建設工事の入札に関する独占禁止法違反により、国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項の規定(他法令違反)に基づき下記の通り営業停止処分を受けました。

当社は、昨年12月に国、地方公共団体等が発注するすべての建設工事事業から撤退しておりますが、今後法律違反を二度と起こさないよう、コンプライアンスの徹底を図り、一層の信頼回復に努めてまいります。

1. 処分の内容

  • (1)期間
    平成19年10月5日から平成19年11月3日までの30日間
  • (2)停止の対象となる営業の範囲
    岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における清掃施設工事事業に関する営業のうち、公共事業に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

2. 業績への影響

平成19年4月27日に発表しました、平成20年3月期の業績予想に本件による影響はございません。

以上